法令を管理する台帳の作成も
サンプルで簡単作成
プライバシーマークの取得にあたっては、「法令等を管理する台帳」を作成する必要があります。この台帳は作成して終わりではなく、法令や条例などが更新されたら内容を確認し、改定日等を更新していきます。
プライバシーマークの取得を検討されている段階では、どういった法令や条例を管理する対象として特定しなければいけないかを把握されていないかもしれません。
特定すべき法令とは
「個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン」には、管理する対象として必ず特定しなければいけない法令が定められています。
- 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
- 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
- 雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン
- 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取扱うに当たっての留意事項
- 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
他にも必要な法令や条例
上記でご紹介した6つだけでは、法令を管理したとは言えません。その他にも事業所様が拠点を置いている各都道府県や市町村が公表している公表している個人情報保護条例や所属する業界ごとに定められた個人情報保護のためのガイドラインなどが対象となります。
P’sクラウドでは、予め特定すべき法令をシステムに搭載しているため、法令の特定のための時間を大幅に削減できます。
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